2021-06-01 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
僕は、そのバトルに敗れて半年で課長を降格となり、部下も仕事も取り上げられて、いられなくなっちゃった。 次に行った行き先は、セリート。セリートというのは、つくばにできた半導体メーカー十三社が集ったコンソーシアムです。今もスーパークリーンルームというのが残っているんですけれども、ここで一年半、国家プロジェクトあすかに従って微細加工をやることになった。
僕は、そのバトルに敗れて半年で課長を降格となり、部下も仕事も取り上げられて、いられなくなっちゃった。 次に行った行き先は、セリート。セリートというのは、つくばにできた半導体メーカー十三社が集ったコンソーシアムです。今もスーパークリーンルームというのが残っているんですけれども、ここで一年半、国家プロジェクトあすかに従って微細加工をやることになった。
一、解雇・退職勧奨、二、降格・不利益な評価、三、嫌がらせです。 内容を読んでいただいても分かるように、妊娠を報告したら、二回目の、二人目の妊娠を報告したら、二回目の産休、育休の事例は出したくないから、ほかの人の見本になるように辞めてと言われましたと、このような内容の相談がたくさん寄せられております。ほかの内容も本当に信じられないような内容です。
二段階ぐらいの降格です。そのときに、農水省の若手の官僚、大体課長補佐から若手の課長ぐらいが伊東正義帰還運動というのをやって、大臣が替わった後、すぐ水産庁長官で呼び戻し、その後、政界にも進出をしていくという。その伊東正義さんが、私たち、若手だったときに、しょっちゅうお昼御飯に呼びながら、昔の話をしてくれるんですね、俺のときはこうだったと。
○今井委員 部署をかえるのはいいんですが、やはり降格させるというのは、それは問題があると私は思います。 その上で、学術会議の話に入りたいと思いますけれども、先ほど、午前中に自民党の方が組織の話をされていましたが、それは論点のすりかえです。 まず、なぜこの六名が任命されなかったか、これを明らかにしなかったら、その次の議論には進めませんよ。
○菅内閣総理大臣 先ほどのことで、降格をさせたと言いましたけれども、私は官僚を降格したことはありません。それだけは、これはテレビで全国放送ですから、そこはぜひ御理解をいただきたい、そこはぜひお願いをしたいと思います。 それと、政府の何々に反対したからとかいうことでなくて、それで外すことは、そこはあり得ません。(発言する者あり)そこはしません。
また、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者が明らかにすることが求められており、実態としては、通報を行った労働者も含めて、不利益取扱いを受けた労働者側の立証の負担が一定程度軽減されていると理解しております。こうした状況を踏まえて、立証責任の転換などの訴訟負担の軽減については法案には盛り込まなかったものでございます。
つまり、不利益、解雇とか降格とか左遷とかですよね、の理由が報復によるものなのか、通告したことによる報復によるものなのか、別の本人の責任によるものなのかの判定が難しいというようなことも何か言われています。これはそんな難しくありません。 実際問題、労働局、私、労働問題も何度も取り上げていますけど、労働局何やっているかというと、解雇された、いろんな契約切られた、この訴えを受け付けるんですよね。
一方、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者が明らかにすることが求められています。このため、実態としては、通報を行った労働者も含めて、不利益取扱いを受けた労働者側の立証の負担が一定程度軽減されていると理解しております。
二つ目なんですけど、要するに、その不利益扱いが報復によるものなのか、あるいは本人の責任、例えば本人の成績不良とか、それによって解雇とか降格がされたのか、報復でされたのかと、この区別が難しいというようなことがあったんですけれども。
しかし、今まで多くの内部告発者は、企業や組織から解雇や降格、陰湿ないじめなどの報復を受けてきました。 二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、富山県のトナミ運輸の幹部社員だった串岡弘昭さんの裁判でした。串岡さんは、運輸業界の闇カルテルを社内で告発してから三十年にもわたって会社から草むしりの雑役を強いられ、隔離されるなどの報復を受け続けました。
巨悪を眠らせないという立場で頑張ってきた検察官、キャリアの最後で、この人はもう定年延長させないとか、この人はもう平検事に降格させるとか、そういうことが可能になるんですね。それを見た若い検察官、どうなるか。検察全体が萎縮していく。逆に、巨悪は安心して眠るようになるわけです。
解雇や不利益取扱い、例えば降格や減給、配置転換などが行われたことを通報者が立証することは、先ほどの質疑でもございましたけれども、その情報や証拠となる資料が事業者側にあることがほとんどであり、通報者にとって負担が重く、極めて困難な現状があると認識をいたしております。通報者の立証責任を軽減する規定を設けるべきという意見が、専門調査会報告書でもございました。
立証責任を事業者側に転換し、事業者が通報者を通報したこと以外の理由で解雇及びその他の不利益取扱い(降格・減給・配置転換等)したことを立証しなければ無効と規定すべきです。 これについては、附則五条の公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置のあり方についての検討規定に含めて検討を行う趣旨と説明がありましたが、附則五条の中に明記して、今後引き続き検討することを求めます。
立証責任を事業者側に転換し、事業者が通報者を通報したこと以外の理由で解雇及びその他の不利益取扱い、降格、減給、配置転換したことを立証しなければ無効であるというふうに規定すべきだという御意見もあることを紹介しておきます。 今後も検討すべき重要な課題であるというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
さらに、解雇以外の不利益取扱いも、例えば、配置転換や減給や降格、出向について、これは会社の裁量であっても、本当にこれは裁判で違法性を争うのは困難なので、事業者側が不利益取扱い、公益通報を理由とするものではないことをやはり証明する、ここを入れるべきだというふうに思います。いかがでしょうか。
法施行後においても、通報者が事業者側から解雇、降格、異動その他の事実上の嫌がらせといった不利益取扱いを受ける事例が後を絶たず、消費者庁が二〇一六年に実施した調査では、通報を行った労働者の約四割が何らかの不利益取扱いを受けたと回答しています。
保育士が少ない、本当に危機的な状況は地方ほどひどくて、実は特異な例かもしれませんが、山形では、保育士が足りない、このままでは廃園、園を閉じなきゃいけないという危機的状況の中で、実は園長が保育士の資格も持っているということで、園長が自ら降格を申し出て保育士になり、しかしこれ兼任も認められてはいるんですけれども、兼任すると、今度はその園長の、施設長の支払が受けられなくなる、そうすると園の経営自体がやっていけない
その際には、違法な配置転換や降格といったようなことを正当化する趣旨ではありませんということを御説明申し上げたところではございますけれども、そうした誤解を招く可能性もあり、また、端的にこれを修正することも困難と考えられましたことから、該当しないと考えられる例からは削除させていただいたところでございます。
ぜひその決意をお伺いしたいということと同時に、かんぽ生命の不正を暴いた「クローズアップ現代+」番組作成に携わってこられた方々を人事上、降格させたり、不利益取扱いをするようなことがあってはならないというふうに思いますけれども、現場を守る立場で、ぜひ御答弁をいただきたいと思います。
これも、退職勧奨を拒否した従業員に対して、特別任務として仕事を与えない、さらに次は、単純な事務作業の部署への降格という配転命令が、人事権の濫用として裁判で無効とされました。このときも、使用者は、業務上の必要性がある、当面の措置だと言ったわけですよ。
御指摘のような、違法な配置転換あるいは降格といったようなことを正当化する趣旨ではないところでございます。 いずれにいたしましても、引き続き分科会において議論を深めていただいて、その結果を踏まえて指針を策定してまいりたいと考えております。
○加藤国務大臣 配転、降格等に関する裁判で、使用者側が業務上の必要性などの主張を行うに当たって、御指摘のような主張を行う場合もあるというふうには承知をしておりますが、それらも踏まえて最終的な判例が積み重ねられているというふうに承知をしております。
係長まで昇進をし、いろいろと理由があって降格になってしまいました。その後、仕事が与えられずに精神的にも悩み苦しみ、結局、公務員を辞めてしまったという方です。そういった方のお手紙をいただきました。またお時間があれば、御紹介させていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
頑張って働いて係長まで昇進をしたけれども、残念ながら係長から降格をしてしまったという話はいたしました。この御本人が言うには、コミュニケーションの手段が確立できないまま、聴覚障害者の特性を理解した上で評価をしてもらえなかったということです。ですので、二度と自分のような事例を起こしてほしくないというふうにもおっしゃっています。
このため、遺伝学的特徴に基づき差別を受けたことがあるか等に関しましてアンケート調査を実施をいたしましたところ、生命保険や民間医療保険の加入を拒否された、あるいは勤務先で異動や降格を命じられた等の差別的な取扱いを受けたという回答がございまして、ゲノム情報に基づく差別や不利益が一定程度認められたというところでございます。
具体的には、不妊治療の経験がある男女二百六十五人が対象でございますが、上司、同僚から嫌がらせの発言を受けた十六人、退職勧奨された五人、不利益な配置転換や降格があった五人、仕事をさせてもらえなかった五人、特に何か言われたわけではないが、疎外感を感じる等職場の雰囲気が悪い二十三人などとなっております。
それで、実は学生の方から言われているのは、学生も教員に対して、こんな授業でどうなんですか、こんなことをしないでくださいといって、真摯に受けとめてくれている教員もいて、学校側といろいろ話をしてくれているような教員も中にはいるそうなんですが、そうやって学生の側に信頼をされ学生の立場に立ってくれるような教員は次々とやめさせられたり、また降格をされたりということが起こっているということなんですよね。
今の、事後の迅速かつ適切な対応その他の必要な措置としては、具体的には、セクハラを行った従業者本人のみならず、第三者からの聴取を含めた、セクハラに関する事実関係の迅速かつ正確な確認、セクハラを行った従業者に対する就業規則等に基づく戒告、減給、降格や懲戒解雇等の適切な懲戒処分、加害者がセクハラの重大さについて真に理解し、みずからの責任を認識してセクハラを繰り返さないようにするための研修の実施、加害者に対